事業再構築補助金の書類作成方法を解説!必要書類や事業計画書策定のポイントもご紹介

中小企業や個人事業主の新市場進出や事業転換を支援する「事業再構築補助金」を申請する際に懸念点となるのが手続きに必要となる書類の作成作業です。

しかし、申請する際に懸念点となるのが手続きに必要となる書類の作成作業です。企業の状況を把握し、必要な資料を集めたうえで各種項目に事実を記入、さらに指定された形式にまとめていく……複数の書類を添付して申請する事業再構築補助金において、書類作成はどうしても時間と手間が必要となる作業です。

そこで本記事では、初めて補助金を申請する方に向けて、必要となる書類を箇条書きでご紹介。さらに、最も重要な書類とも言える事業計画書を策定する際のポイントも解説します。少しでも手間を抑え、より良い事業計画書を策定したい方は、ぜひ本記事をご覧ください。

【この記事の監修者】

ライズ法務事務所 行政書士 米山浩史
以前は霞が関(中央官庁)で国家公務員として補助金行政、許認可業務、政策の企画立案等に従事。また、各省庁から複数名ずつ派遣されて創設された省庁横断チームに参画して新しい支援制度の設立も担当した。業務で培った広い視野と制度知識をもとに、企業・事業者の補助金申請をサポートしている。

 

【行政書士 米山浩史氏からのコメント】
事業再構築補助金は補助上限額が高く、新しい取り組みにチャレンジする際に役立つ支援制度のひとつです。その一方で、申請のために用意すべき書類が色々とありますので、制度の理解を深めながら不備のない申請を心がけましょう。

※本記事は、執筆時点の情報をまとめたものです。最新情報と異なる可能性があるため、各種補助金制度の詳しい情報については公式サイトも併せてご確認ください。

本記事でわかること

・事業再構築補助金の申請に必要な書類

・書類提出時に注意すべきポイント

・申請時に必要となる「GビズプライムID」について

・事業計画書を策定する際に抑えておきたいポイント

事業再構築補助金の申請で必要な書類とは?

事業再構築補助金は、6つの申請枠・2つの上乗せ枠から自身の事業に合った枠組みを選択し申請する制度です。

必要な書類は申請枠毎に異なりますが、どの枠組みに申請する場合でも必須となる書類が6点存在します。本項では、各書類の提出形式、大体書類などを見ていきます。

①事業計画書

・最大15ページ(補助金額1,500万円以下の場合は10ページ以内)で作成する

・PDF形式に変換した電子ファイルを添付する

事業計画書は、WordをはじめとしたワープロアプリやPowerPointのようなプレゼンテーションアプリで作成するのがおすすめです。ただし、提出形式はPDF形式に限定されています。提出前のファイル形式変換を忘れずに行いましょう。

なお、申請時点では計画書に記載する見積書や各種価格を証明する書類を添付する必要はありません。しかし、補助対象となる経費の添付書類が揃っていれば、採択後速やかに交付決定の手続きに移行できます。可能な限り証明書類は揃えておくべきでしょう。

②認定経営革新等支援機関・金融機関による確認書

・必要事項が記載された電子ファイルを添付する

認定経営革新等支援機関とは、国によって認定された「税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に関する実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関」を指します。事業再構築補助金は、この認定経営革新等支援機関とともに事業計画書を策定、事業を進めていきます。

事業再構築補助金は、この認定経営革新等支援機関とともに事業計画書を策定、事業を進めていきます。「認定経営革新等支援機関による確認書」は必須書類のひとつですので、忘れずに申請準備を進めましょう。

なお、補助金額3,000万円を超える事業計画書は認定経営革新等支援機関に加えて金融機関の確認を受け、別途確認書を提出する必要があります(認定経営革新等支援機関が金融機関の場合は1枚のみに省略可能)。

また、複数の事業者が連携して事業に取り組む場合は、任意提出となります。

③直近2年間の決算書

・貸借対照表、損益計算書、製造原価報告書、販売管理費明細、個別注記表

・特定非営利活動法人は活動計算書を提出する

・提出できない中小企業は法人等の全体事業計画書と収支予算書を提出する

2年分の決算書が提出できない場合は、1期分のみ提出します。なお、製造原価報告書および販売管理費明細は、従来から作成している場合に限り提出が必要です。

④ミラサポplus「電子申請サポート」の事業財務情報

・ブラウザの印刷機能でPDF出力し添付する

ミラサポplusとは、中小企業の補助金を総合的に支援するサイトです。サービスのひとつとして電子申請のサポートも行っており、事業財務情報をウェブサイト上で作成することができます。

なお、ミラサポplusの利用には「GビズID」が必要となります。GビズIDの詳細や取得方法は記事後半で解説していますので、そちらも合わせてご確認ください。

⑤従業員数を示す書類

・労働基準法に基づく労働者名簿の写しを提出する

上記書類に加え、最低賃金枠に申請する方は、場合により追加で労働者名簿を提出する必要があります。後ほど詳細を解説していますので、最低賃金枠への申請を検討されている方は記事後半もぜひご覧ください。

⑥収益事業を行っていることを説明する書類

・法人は直近の確定申告書別表一、および法人事業概況説明書の控えを提出する

・個人事業主は直近の確定申告書第一表、および所得税青色申告決算書の控えを提出する

白色申告を行っている個人事業主の方は、直近の確定申告書第一表、および収支内訳書の控えを提出します。

以上が必須書類となる6点の書類です。ここからは、各枠組みやケースごとに追加作成が必要となる書類と、作成時の注意点・留意すべき点などをご紹介します。

なお、本記事では「必要となる書類」のみを解説しています。各枠組みの概要や補助上限金額を知りたい方は、下記記事も合わせてご確認ください。

関連記事:事業再構築補助金申請ガイド|2023年度・第10回公募の変更点や補助金額をご紹介

成長枠の追加作成書類

①市場拡大要件を満たすことを説明する書類

・「市場拡大要件を満たすことの説明書(事業者名)」というタイトルで作成し提出する

市場拡大要件とは、補助金の申請にあたって必要な要件(条件)の一つです。取り組む事業が指定されている業種・業態であるか、または過去~今後のいずれか10年間で市場規模が10%以上拡大する業種・業態であることを示す信頼性の高いデータ・統計等を提出することが求められます。

②給与総額増加要件を満たすことを説明する書類

・「賃金引上げ計画の誓約書(事業者名)」というタイトルで作成し提出する

給与総額増加要件は、補助事業実施期間の終了時点が含まれる事業年度の給与支給総額を基準とし、補助事業終了後の3~5年の事業計画期間中、年率平均で2%以上(賃上げ加点を受ける事業者は3~5%以上)増加させる計画を作成し、適切に実行することを求める要件です。

グリーン成長枠の追加作成書類

①給与総額増加要件を満たすことを説明する書類

・「賃金引上げ計画の誓約書(事業者名)」というタイトルで作成し提出する

成長枠同様の作成形式、内容となります。

②研究開発・技術開発計画書または人材育成計画書

・所定様式で作成する

グリーン成長枠における「グリーン成長店」の審査に用いられる書類です。

エントリー類型で申請する場合(1年以上)、スタンダード類型で申請する場合(2年以上)の研究開発・技術開発もしくは一定割合以上の従業員に対する人材育成の実施を明確に記載しましょう。

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産業構造転換枠の追加作成書類

①市場縮小要件を満たすことを説明する書類

・「市場縮小要件を満たすことの説明書(事業者名)」というタイトルで作成し提出する

市場縮小要件とは、指定地域において、取り組む事業が基幹大企業の撤退により市町村内総生産の10%以上が失われる見込みがある場合、または当該基幹大企業との直接取引額が売上高の10%以上を占める事業者である場合、過去~今後のいずれか10年間で市場規模が10%以上縮小する業種・業態であることを示す信頼性の高いデータ・統計等を提出することを求める要件です。

②廃業費を計上することの妥当性を説明する書類

・「廃業計画書(事業者名)」というタイトルで作成し提出する

産業構造転換枠に申請し、廃業費を計上する場合に提出が必要となる書類です。産業構造転換枠は、他の枠組みと異なり廃業費が対象経費に含まれています。事業転換・業種転換などを行う事業者の方は、こちらの書類を作成し廃業費の負担軽減を図ることをおすすめします。

物価高騰対策・回復再生応援枠の追加作成書類

①2022年1月以降の連続する6か月のうち、任意の3か月の合計売上高が、2019年~2021年の同3か月の売上高と比較して10%以上減少していることを示す書類

法人・個人事業主で提出書類が異なるほか、「連結納税を行っている場合」「申請日までに合併を行った場合」など、ケースごとでも提出書類が変化します。自身が提出すべき書類については、共同作成する認定経営革新等支援機関にご確認ください。

なお、代替書類として、2022年1月以降の連続する6か月のうち、任意の3か月の合計付加価値額が2019年~2021年の同3か月の付加価値額と比較して15%以上減少していることを示す書類も提出可能です。

②中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)等から支援を受けており、公募申請時において再生計画等を「策定中」の者又は再生計画等を「策定済」かつ公募終了日から遡って3年以内に再生計画等が成立等した者に該当することを証明する書類

物価高騰対策・回復再生応援枠では、上記①・②の書類どちらかを選択して添付し提出します。

最低賃金枠の追加作成書類

①2022年1月以降の連続する6か月のうち、任意の3か月の合計売上高が、2019年~2021年の同3か月の売上高と比較して10%以上減少していることを示す書類

物価高騰対策・回復再生応援枠同様、代替書類の提出が可能です。

②事業場内最低賃金を示す書類

・「最低賃金確認書(事業者名)」というタイトルで作成し提出する

③最低賃金要件の対象となる3か月分の労働者名簿

労働者名簿については、申請時点で変更がない場合には申請時の書類のみで申請可能です。

サプライチェーン強靭化枠の追加作成書類

①事業再構築要件(国内回帰)の該当性を説明する書類

・申請事業製品に関する製品(b)を海外で製造、調達したうえで製造していることを示す書類

・2020年1月以降の事業該当製品(b)の海外への発注および納品事実を示す書類

・申請事業で導入する全設備が特注品または製造機器メーカーの最新カタログに掲載されている(相当する)ことを証明する書類(1ファイルにまとめて添付)

サプライチェーン強靭化枠の「海外製造等要件」「導入設備の先進性要件」を満たすために必要な書類です。

上記書類は取引1案件に関する書類のみの提出で申請可能です。すべての取引実績を示す必要はありません。なお、日本語以外で記されている場合は日本語訳書類の提出も必要です。

また、申請事業で製造する製品について、2020年以降に海外から調達した実績があることを示す「海外製造等要件a」については、別途申請フォームへの入力が必要となります。詳しくは最新の公募要領をご確認ください。

②取引先からの生産(増産)要請を証明する書類

・「生産(増産)要請に関する証明書(事業者名)」というタイトルで作成し提出する

申請事業パターンに応じて様式AまたはBを使用します。また、複数の事業者が連携して事業を行う場合は、代表申請者が提出します。

③市場拡大要件を満たすことを説明する書類

④給与総額増加要件を満たすことを説明する書類

他枠組みと同様の形式で提出します。

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卒業促進枠の追加作成書類

卒業要件を満たすことを説明する書類

・「卒業計画書(事業者名)」というタイトルで作成し提出する

成長枠・グリーン成長枠に申請する方が追加で申請できる上乗せ枠のひとつ「卒業促進枠」に申請するために必要となる書類です。採択されれば、申請枠に準じた補助金額、補助率1/2の追加補助金が給付されます。
※:中堅企業の補助率は1/3となります。

大規模賃金引上促進枠の追加作成書類

賃金引上要件と従業員増員要件を満たすことを説明する書類

・「大規模賃上げ及び従業員増加計画書(事業者名)」または「賃金引上げ計画の表明書(事業者名)」というタイトルで作成し提出する

申請時点の直近月の事業場内最低賃金が明記され、補助事業終了後3~5年の間、事業場内最低賃金を年額45円以上引き上げる計画を従業員等に表明していることがわかる書面を提出します。

また、併せて直近の事業場内最低賃金で雇用している従業員全員が分かる賃金台帳(もしくはそれに相当する書類)を提出する必要があります。対象月については、賃上げ表明書と同じ月である必要があります。

その他、ケースに応じて必要となる追加作成書類

補助率引上要件を満たすことを説明する書類

・「大規模な賃上げに取り組むための計画書(事業者名)」というタイトルで作成し提出する

成長枠・グリーン成長枠に申請する事業者は、上記書類を提出し指定された賃金関連要件を達成することで、補助率が2/3に引き上げられます。詳細は関連記事をご覧ください。

関連記事:事業再構築補助金申請ガイド|2023年度・第10回公募の変更点や補助金額をご紹介

建物の新築が必要であることを説明する書類

・「新築の必要性に関する説明書(事業者名)」というタイトルで作成し提出する

建物の新築に関する費用を補助対象経費として計上している場合に作成する書類です。

別事業要件及び能力評価要件の説明書

・「別事業要件及び能力評価要件の説明書(事業者名)」というタイトルで作成し提出する

過去の公募で採択された事業者が、産業構造転換枠又はグリーン成長枠に申請する場合に提出が必要となります。

①リース料軽減計算書

・「(公社)リース事業協会が確認した「リース料軽減計算書」(事業者名)」というタイトルで作成し提出する

②リース会社が適切にリース取引を行うことについての宣誓書

・「リース取引に係る宣誓書(リース会社名)」というタイトルで作成し提出する

リース会社と共同申請する場合に必要となります。

①連携の必要性を示す書類(代表申請者が提出)

・「連携の必要性を示す書類(代表申請者名)」というタイトルで作成し提出する

②連携体の構成員それぞれが事業再構築要件を満たすことを説明する書類(連携体の構成員が提出)

・「連携体各者の事業再構築要件についての説明書類(事業者名)」というタイトルで作成し提出する

上記2点は複数の事業者が連携して事業に取り組む場合の追加提出書類となります。

組合特例の要件を満たしていることの確認書

・「組合特例に関する確認書(事業所名)」というタイトルで作成し提出する

事業再構築補助金には、一部の組合を対象に補助上限額を引き上げる特例が用意されています。この特例を利用する場合には、上記の確認書を提出しなければなりません。

審査における加点を希望する場合に必要な追加書類

後述する「加点項目」を満たすためには、項目に応じた書類の提出が必要です。加点項目および必要な追加作成書類は公募ごとに異なるため、最新の公募要領を確認のうえ、認定経営革新等支援機関にお問い合わせください。

書類作成時に注意したいポイント

事業再構築補助金は、電子申請のみ受け付けている補助金です。申請に添付する証拠書面などが紙しかない場合は、スキャナを使ってデータ化するか、カメラで撮影して画像化する必要があります。

また、事業再構築補助金の電子申請にはGビズIDプライムアカウントの取得が必須となります。GビズIDプライムアカウントは、ほかの補助金の電子申請にも利用できますので、申請を機にアカウントを取得しておくと他補助金もスムーズな申請が可能です。

なお、アカウントの発行には、審査のため2週間ほどの期間を要する場合があります。余裕をもって取得手続きを行うようにしましょう。

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事業再構築補助金で最も重要な書類は「事業計画書」

事業再構築補助金申請で最も重要な書類は、事業計画書です。

第10回公募の公募要領には「提出いただいた事業計画を外部有識者からなる審査委員会が評価し、より優れた事業計画を提出した者を補助金交付候補者として採択します。」と明記されています。採択のための審査において、事業計画書のクオリティは大きな比率を占める審査項目だと言えるでしょう。

なお、事業再構築補助金の概要では事業計画に含めるべきポイントの例として、次の4項目を挙げています。作成の際には、下記要素も忘れずに盛り込んでおきたいところです。

・現在の企業の事業、強み・弱み、機会・脅威、事業環境、事業再構築の必要性
・事業再構築の具体的内容(提供する製品・サービス、導入する設備、工事等)
・事業再構築の市場の状況、自社の優位性、価格設定、課題やリスクとその解決法
・実施体制、スケジュール、資金調達計画、収益計画(付加価値増加を含む)

またここからは、さらにハイクオリティな事業計画書を策定するために抑えておきたいポイント5点をご紹介します。

事業計画書作成のポイント①:熱いビジョンと冷静な分析を両立させる

事業計画書は、将来数年間にわたる自社の取り組み予定や売上見込みなどについて報告する書類です。将来の予測だからこそ、「こうなったらいいな」という空想に基づく、「絵に描いた餅」は、事業再構築補助金の審査には通用しません。

新市場進出や業態転換といった事業再構築類型に沿った「こんな社会を実現したい」といった熱いビジョンをプレゼンするいっぽうで、会計上の根拠にのっとった冷静な分析で、数字をベースにした予測を出すことが重要となります。

事業計画書作成のポイント②:認定経営革新等支援機関を活用する

補助金公式ウェブサイトに「事業計画は、認定経営革新等支援機関と相談のうえ策定してください」との記載がある通り、事業再構築補助金は認定経営革新等支援機関による確認が必要となります。

認定経営革新等支援機関には、税理士や公認会計士、中小企業診断士などの国家資格者のほか、民間コンサルティング会社が認定を受けていますが、なかには書類作成や事業計画策定のコンサルティングなど、申請手続きを手厚くサポートしてくれる企業・団体も存在します。

事業計画のクオリティを上げたい方は、こうしたサービスを提供する認定経営革新等支援機関の利用も検討してみましょう。

なお、中小企業庁がまとめている認定経営革新等支援機関一覧は、下記サイトにて地域別に公開されています。
認定経営革新等支援機関検索システム

事業計画書作成のポイント③:軸足を残す「ピボット経営」を意識する

「自社の強み」を生かし「弱み」を把握しない事業計画は、たとえ用意周到な新市場進出や、画期的な業態転換であっても、事業再構築補助金の申請審査の中では評価されない可能性が高いでしょう。

たとえば、地元で衣料品店を営んでいた中小企業の経営者が、コロナ禍のために客足が遠のき、経営がピンチになったからといって、一念発起して「ベトナムでうどん屋を開店したい!」という事業計画を提出しても、事業再構築補助金が採択される可能性は低いと予想できます。

そこで大切にしたいのがピボット経営です。

ピボットとはもともとは「回転軸」のことで、バスケットボールでも、片方の脚を動かさずに軸として、もう片方の脚を駆使することで、相手がボールを取りに来る動きをかわすプレイがあります。

この動きが転じて、今までの事業で培ってきた「強み」を主軸としながらも、新しい領域へ進出していこうとする経営を「ピボット経営」と呼ぶようになりました。

先ほどの地域密着型の衣料品店の例でいえば、衣料品を仕入れて販売してきた強みを軸に、ECサイトを立ち上げて全国あるいは世界に顧客を広げていくのもいいでしょう。

あるいは、衣料品店として地域で蓄積してきた顧客リストを生かして、ファッションに興味はあるけれどもセンスに自信がない方々に向けて、コーディネート提案などのコンサルティングを行うのも、強みを生かした事業計画として評価される可能性があります。

事業計画書作成のポイント④:付加価値額の上昇に注力する

事業再構築補助金では付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費と定義されています。

営業利益はシンプルに、売上を増やして経費を下げれば、引き上げることができます。ただし、事業再構築補助金の補助対象となる経費は下げにくい傾向があるため、その点でほかの費目との間で調整しなければなりません。

人件費をすぐに上げるのは難しいかもしれません。しかし、昇給など従業員の待遇改善にすぐ繋げようとする姿勢でいるほうが、付加価値額が増加し、目標達成につながります。

また減価償却費は、できるだけ高額で、できるだけ償却期間が少ない経費ですと、1年当たりの償却費を増やすことができるため、付加価値額の増加で有利となります。

事業計画書作成のポイント⑤:事業再構築補助金の加点項目を意識する

事業再構築補助金には、加点項目という採択に有利となる要素が存在します。指定された要件を満たすと、審査においてポジティブな要素として採り入れられ、採択されやすくなるのです。

例として、第10回公募における加点項目の一部を下記にまとめました。

①成長枠・グリーン成長枠・サプライチェーン強靱化枠に申請し、大幅な賃上げを実施する事業者

②大きく売上が減少しており業況が厳しい事業者

③最低賃金枠に申請する事業者

④経済産業省が行う EBPM (エビデンスに基づく政策立案)の取組みに協力している事業者

⑤パートナーシップ構築宣言を行っている事業者に対する加点

採択率を上げたい方は、認定経営革新等支援機関に加点項目を満たすことができるか相談してみましょう。

【行政書士 米山浩史氏からのコメント】
加点の有無は採択の可否に大きく影響します。軽視せず、専門家への相談を検討してみましょう。

まとめ

本記事で紹介したように、事業再構築補助金では申請する枠組み、利用する特例や申請者の企業規模などに応じて、複数の書類を提出しなければなりません。書類にはタイトルや提出様式が指定されていることがあるため、提出前には本記事や公募要領を確認し、不備が無いようにしましょう。

また、いくつかの作成すべき書類のなかで最も重要と言えるのが事業計画書です。

事業計画書は事業再構築補助金の審査において大きなウェイトを占める書類であるとともに、申請する事業のビジョンを明確化するためにも必要な書類です。自身の事業を客観的に分析するとともに、自社の強みを理解した斬新な新事業を提案していきましょう。

こうした書類の作成をスムーズに行いたい方、よりクオリティの高い書類を作成したい方は、書類作成や事業分析をサポートする認定経営革新等支援機関を活用してはいかがでしょうか。

補助金の窓口では、補助金サポート経験を持つ中小企業診断士が申請をサポートします。

無料のLINE電話相談にも対応していますので、申請検討段階の方もぜひ一度お気軽にお問合せくださいませ。

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