ポストコロナ時代の事業環境変化に対応する中小事業者を支援するため、東京都では令和6年度から「新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業」がスタートしました。
今回の記事では、「新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業」が一体どのように中小企業者を支援してくれる制度なのか、内容や申請の流れ、スケジュールなども含めて詳しく紹介していきます。
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目次
「新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業」は東京都が実施する助成金
ポストコロナ時代、働き方改革などにより、昨今の消費者ニーズは変化の兆しを見せています。また、エネルギーや原材料価格、人件費の高騰など、中小企業にはさまざまな理由から業務改革・課題解決が求められています。
そんな中小企業を支援するために、各企業が創意工夫を活かして既存事業を「深化」「発展」させ経営基盤を強化する取り組みに対し、経費の一部助成・専門家による運用改善のアドバイスを通して支援するのが「新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業」です。
対象者 | 要件を満たした東京都内の個人事業者を含む中小企業者 |
対象経費 | 既存事業を深化・発展させる計画を作成した場合に、審査で認められた経費 |
対象期間 | 交付決定日から最大1年間 |
助成限度額 | 800万円(千円未満切捨て) |
助成率 | 助成対象経費の2/3以内 |
幅広い費用を経費として申請することが可能で、個人事業主でも最大800万円の助成金が受け取れる助成金です。
既存事業を「深化」「発展」させる取り組みとは?
助成対象となる「既存事業を『深化』『発展』させる取り組み」について、具体的にどのような取り組みなのか分からないという方も多いのではないでしょうか。
「深化」させる取り組みとは、既存事業自体の質を高めるための取り組みです。取り組み例としては、高性能な機器、設備の導入などによる競争力強化や既存の商品やサービス等の品質向上、高効率機器・省エネ機器の導入などによる生産性の向上の取り組みなどが可能なものがあります。
「発展」させる取り組みとは、既存事業をもとに新たな事業展開を図る取り組みです。取り組み例としては、新たな商品、サービスの開発や提供方法の導入、その他、既存事業で得た知見などにもとづく新たな取り組みなどをする事業が該当します。
申請前に把握しておきたい「助成対象期間」とは?
事業を申請する前に確認しておきたいのが「助成対象期間」です。新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業では「交付決定日から1年間」を対象期間としています。
ちなみに交付決定日とは、申請内容の審査を通過し、メールが送付された日のことです。この日以降1年以内に発注、契約、支払いが完了した費用のみが助成対象となります。
ただし、対象期間内であればすべてが助成の対象になるとは限りません。一部助成対象外となる経費もあるので注意が必要です。
【主な対象外の例】
・交付決定前の発注や契約
・発注遅れで納品日が助成対象期間を超える場合
・クレジットカード払い時、引き落とし日が助成対象期間外となる場合
助成対象外とならないように、発注日や納品日、銀行引き落とし日などは十分確認しておきましょう。
新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業の申請要件
続いては、申請にあたって満たす必要がある条件「申請要件」を見ていきましょう。一部要件については、抑えておくべき詳細も合わせて解説します。
なお、申請要件は申請時だけでなく、助成対象期間終了時まで満たし続けなければなりません。事業実施中の経営状況変化には注意が必要です。
都内の中小企業者で、大企業が実質的に経営に参画していないこと
申請者は、都内の中小企業者であるとともに、大企業が実質的な経営に参加していない必要があります。なお、中小企業の枠組みには個人事業者も含まれており、本制度は個人事業主でも申請が可能です。
「中小企業」とは、中小企業基本法の定義通りです。ただし、法人の業種によって資本金および従業員数が指定されています。
【製造業、情報通信業(一部はサービス業に該当)、建設業、運輸業、その他】
→資本金(出資総額)が3億円以下又は従業員数が300人以下
【卸売業】
→1億円以下又は100人以下、サービス業では5,000万円以下又は100人以下
【小売業】
→5,000万円以下又は50人以下、飲食業では5,000万円以下又は50人以下
なお、要件にある「大企業」とは、主に上記の中小企業以外の者で事業を営むものを指します。ただし、以下のケースにおいては「大企業が実質的に経営に参画している」とみなされ、申請要件外となるため注意しましょう。
【「大企業が実質的に経営に参画している」とみなされるケース】
・大企業が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資している場合
・複数で発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資している場合
・役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務している場合
・その他、大企業が実質的に経営に参画していると考えられる場合
申請受付期間初日時点で特定事項に該当すること
申請時は、企業本店(実施場所が都内の場合は支店でも可)の登記が都内にある法人、納税地が都内にある個人事業者のどちらかに該当している必要があります。
また、直近決算期の売上高が、「2019年の決算期以降のいずれかの決算期」と比較して減少、または直近決算期において損失を計上していることも要件として挙げられます。
その他要件
上記2点のほかにも、下記のような要件が設定されています。
【その他の要件】
・令和6年度に新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業で1度も交付決定していないこと
・申請に必要な書類をすべて提出できること
・事業税等を滞納・分納していないこと
・反社会的勢力ではないこと
申請前には必ず募集要項を確認し、自社が申請要件をクリアしているかどうかを確認しておきましょう。
新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業の助成対象経費
「新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業」では幅広い費用が助成対象となっています。
【助成対象経費の区分】
・原材料・副資材費
・機械装置・工具器具費
・委託・外注費
・産業財産権出願・導入費
・規格等認証・登録費・設備等導入費
・システム等導入費
・専門家指導費
・不動産賃借料
・販売促進費(200万円まで)
・その他経費(100万円まで)
「原材料・副資材費」とは、製品やサービスの改良等に直接使用し、消費する原材料、副資材、部品等の購入に要する経費です。対象例としては、機械部品や試験用部品などがあります。
「機械装置・工具器具費」とは、製品・サービスの改良などに直接使用する機械装置・工具器具などを新たに購入・リース・レンタルする時に要する経費です。対象例としては、製造機械や検査機器などがあります。
「委託費・外注費」とは、自社内で直接実施することができない製品やサービス改良の一部を外部の事業者等に依頼する経費や共同研究を実施するためにかかる経費、想定顧客のニーズを調査・分析するために外部事業者に依頼するために必要な経費などです。試験をするうえでの費用や顧客ニーズ調査の費用などが対象になります。
「産業財産権出願・導入費」とは、改良などをした製品・サービスに係る特許権などの出願に要する経費や、必要な特許権などの実施許諾を受けるために必要な経費です。特許権などの出願や譲渡などに要する費用が対象となります。
「規格等認証・登録費」とは、改良などをした製品・サービスの規格適合、認証の申請・審査・登録に要する経費です。対象例としては検査機関への申請手数料や外部専門家の旅費交通費などがあります。
「設備等導入費」とは本事業の取組に直接必要な設備・備品などの購入費及びそれらの設置工事などに直接必要な経費です。設備・備品の購入費や撤去・処分費などが該当します。
「システム等導入費」とは、本事業の取組に直接必要なシステム構築、ソフトウェア・ハードウェア導入、クラウド利用等に要する経費です。ソフトウェア・ハードウェアの購入費や対象期間内の運用・保守費用などがあります。
「専門家指導費」とは、本事業の取組について、外部の専門家から専門技術等の指導・助言を受ける場合に要する経費です。外部専門家への謝金や交通費などが対象となります。
「不動産賃借料」とは、本事業の取組に必要な事務所、施設等を新たに借りる場合に要する経費です。対象期間内の賃借料が該当します。
「販売促進費(200万円まで)」とは自社Webサイトの制作・改修費や印刷物製作費、PR動画製作費、広告費、ECサイト出店初期登録料、展示会出展料などが当てはまりますが、既存事業に係る販売促進については対象外となります。
「その他経費(100万円まで)」とは、本事業の取組に直接必要な経費で、他の経費区分に属さないものが対象です。
上記に分類される場合でも、対象経費として認められないケースがあります。例えば、パソコンや文書作成、表計算ソフトのように、汎用性があり目的外で使用可能な製品は対象外です。
助成対象経費の詳細については、下記記事も併せてご覧ください。
「新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業」の対象経費を解説!
新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業のスケジュール
本事業のスケジュールとして、現在開催予定の募集としては下記の通りです。
募集回 | 申請受付期間 |
第1回 | 2024年4月1日から4月15日まで |
第2回 | 2024年5月1日から5月15日まで |
第3回 | 2024年6月3日から6月14日まで |
第4回 | 2024年7月1日から7月12日まで |
第5回 | 2024年8月1日から8月15日まで |
第6回 | 2024年9月2日から9月13日まで |
第7回 | 2024年10月1日から10月15日まで |
第8回 | 2024年11月1日から11月15日まで |
第9回 | 2024年12月2日から12月13日まで |
第10回 | 2025年1月6日から1月15日まで |
第11回 | 2025年2月3日から2月14日まで |
第12回 | 2025年3月3日から3月14日まで |
上記はあくまでも予定も含めてのスケジュールとなっているため、予算の都合によって募集回数が減少する可能性もあります。
また、申請件数が各回の予定数に到達した場合は、上記の申請受付期間の満了前に募集が締め切られることもあるので、早めに申請するよう心掛けておきましょう。
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新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業の申請手続きの流れ
「新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業」の申請形式は「Jグランツ」を利用した電子申請のみとなっています。
「Jグランツ」とは経済産業省が開発した補助金申請システムで、パソコン・スマートフォン・タブレットなどの端末から24時間365日申請手続きが可能です。ただし、「Jグランツ」での申請には「GビズIDプライムアカウント」を取得しなければなりません。
そのため、申請は「提出書類の作成」「GビズIDプライムアカウントの取得」「Jグランツでの申請作業」の3ステップに分けられます。
GビズIDプライムアカウントとは、法人や個人事業主の方が各種行政サービスを電子申請するために利用するログインアカウントで、他補助金制度の申請でも活用可能です。
オンラインと書類郵送申請、2種類の申請方法が用意されていますが、必要な書類や発行までの期間が異なります。オンライン申請ではアカウントが最短即時発行できますが、書類郵送申請は発行までに原則2週間程度かかります。書類郵送申請を行う場合は、スケジュールに余裕をもって申請しておきましょう。
GビズIDのアカウント取得方法については、下記記事も併せてご覧ください。
『GビズID』のアカウント取得方法~3種類のアカウントはどれを取得すればいいの?
新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業の提出書類・入力事項一覧
申請時に提出する書類は「必須書類」「申請内容に応じて提出する書類」の2種類に分けられます。なお、申請者が法人代表者か個人かによって提出する書類が一部異なる点に注意しましょう。
【法人・個人問わず必須となる書類】
申請様式
誓約書
【法人の必須書類】
履歴事項全部証明書
法人事業税納税証明書
法人都民税納税証明書
決算書【損益計算書】
【個人の必須書類】
開業届
個人事業税納税証明書
住民税納税証明書
所得税確定申告書【第一表、収支内訳書又は青色申告決算書、メール詳細又は税務署の受付印】
このほかに、申請内容に応じて下記の書類を提出する必要があります。
書類名 | 注意点 |
見積書・カタログ等 | 一契約あたり税抜30万円以上の申請経費について提出(カタログ等については、標準的な価格の分かるもの) 経費区分「その他経費」の申請項目は、金額に関わらず全ての申請経費について提出 ※見積書の記載は「一式」とせず、経費の内訳及び内容が分かるものを提出 |
見積書(相見積) | 一契約あたり税抜100万円以上の申請経費については、2社以上の相見積で提出 |
図面(設計図、平面図等) | 【設備・機器等の購入がある場合】 設置場所等が分かるもの【住居兼事務所等における取組の場合】 居住空間と取組のための空間が物理的に区分されていることを証明するもの |
特許証、特許等公報等 | 申請書「Ⅲ資金計画3.資金支出明細(4)産業財産権・出願導入費詳細(2)(3)」で「はい」と答えた場合に提出 |
展示会出展要項 | 【リアル展示会の場合】 主催者、会期、会場、開催目的など、一般に公開された展示会主催者発行のもの。ただし、パビリオンの場合、パビリオンと展示会全体の出展要項【オンライン展示会の場合】 主催者、会期、開催目的、オンライン出展料など、一般に公開された展示会主催者発行のもの |
ECサイトの出店登録要項 | ECサイト上に掲載されたサイト運営者発行の日本語による出店登録ページを電子化したもの(運営者、初期出店登録料、利用規約、URLが分かるもの) |
また、書類の提出に加え、申請時には「Jグランツ」で下記項目の入力が必要となります。
【「Jグランツ」で記入が必要な項目】
・本社所在地・印鑑登録証明書住所(郵便番号)
・代表者名(フリガナ)
・代表者電話番号
・代表者メールアドレス
・資本金(単位円)
・従業員数
・主たる業種
・実施場所名称
・実施場所所在地(郵便番号・住所)
提出書類や記入項目については、下記の記事も併せてご覧ください。
「新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業」の申請書類の書き方を解説!
「新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業」の審査内容
新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業では、書類審査と面接審査の2つの審査によって採択・不採択が判断されます。採択率を上げるためにも、それぞれの審査方法や審査基準をあらかじめチェックしておきましょう。
1次審査:書類審査
1次審査は申請書の内容を専門家が確認する書類審査となっており、提出した書類が一定水準に到達しているかどうかが確認されます。
書類は発展性、市場性、優秀性、実現性、自己分析力の5つの視点から審査されます。そのため、5つの視点をしっかりと意識した書類作成が大切です。
【発展性】
既存事業の質を高め、新たな事業展開を図る取り組み(深化・発展に資する取り組み)となっているかが問われます。
【市場性】
ポストコロナで事業環境の変化前後の市場分析が十分できているかがポイントです。
【実現性】
事業を行うにあたって十分な体制がとられているかがチェックされます。
【優秀性】
事業者としての創意工夫や今後の展望の有無が確認されます。
【自己分析力】
自社状況を適切に理解して事業計画を策定しているかがポイントです。
書類審査の結果については、申請から1か月程度で通知が届きます。なお、申請件数や内容次第では日程が前後する場合もあります。
2次審査:面接審査
書類審査に通れば次は2次審査で、申請書内容に基づく面接が行われます。
面接日程に関しては書類審査後に面接審査対象者にメールでお知らせがありますが、日程の変更はできないため、スケジュール調整をしたうえで面接日程に挑む必要があります。指定日時に面接に行けない場合は、申請を辞退したものとみなされるため注意しましょう。
面接審査は、原則的に専門家による対面式で面接が行われ、事業者は事業内容に関して書類に基づき説明をしていきます。所要時間としてはおおよそ1時間です。
出席できるのは事業者の代表者、役員や従業員に限り最大2名まで可能となっており、経営コンサルタントや顧問が代理で出席することはできません。
面接会場へは録音可能な機器や撮影可能なデジタルカメラなどの持ち込みは不可となっているので、持ち物には注意しましょう。
審査基準としては書類審査と同じ5つの視点がポイントとなっています。ポイントをおさえながら、申請書類に基づいて内容説明をしていきましょう。
申請書類以外にも補足資料・サンプル品などの使用に関しては、必要最小限の範囲で認められているので、必要性がある場合は事前に準備しておくことがおすすめです。
2次の面接審査によって、一定水準を超えていると認められれば採択され、交付決定が行われます。
採択後の「アドバイザー派遣」について
助成金の採択後に、助成事業者に対してアドバイザーが現場や帳簿の確認、ヒアリングなどを行ったうえで、経営上のさまざまな課題に対して助言などを行うアドバイザー派遣が行われます。
派遣先としては助成事業の実施場所となり、最大2回までの派遣が可能となっており、そのうち1回は必須です。
任意の派遣として、交付決定日以降に助成事業者が希望する日に実施される派遣があります。内容としては経営改善に向けた助言となっており、助成事業をより効果的に実施するための助言などを行ってくれるので、補助事業を進めるうえで不安を抱えている企業は相談してみましょう。
必須で行われるのが完了検査時の派遣で、経営改善に向けた助言、完了した助成事業を効果的に運用するための助言などが行われます。
交付決定後から助成金振込までの流れ
交付決定から助成金振込までの流れとして、主に下記4点が行われます。
【助成金振込までの流れ】
・事業実施
・実績報告
・完了検査
・交付額確定~交付
交付決定後に行われるのが「事業実施」ですが、本事業の助成対象期間としては交付決定日から1年間となります。助成対象期間中に契約や実施、支払を行った助成対象経費が助成の対象となりますが、助成事業に係る経理関係書類に関してはすべて保管しておきましょう。
なお、経費の支払に関しては、基本的に助成事業者名義の金融機関の口座からの振込払いが原則となっています。条件を満たせばクレジットカードや現金、手形・小切手による支払いも可能ですが、ギフトカードを利用した支払いや法人であるにも関わらず個人名義での支払いを行った経費などは対象外です。
事業終了後に行うのが「実績報告」となります。実績報告に関しては、原則1か月以内に実績報告書および必要書類をすべて提出しなければいけません。必要書類としては契約書や納品書、請求書、振込控、各種経費を証明できる書類などがあります。もし、期限内に提出できない場合は助成金の交付をしてもらえないので、必ず期限は守りましょう。
提出した実績報告や必要書類をもとに行われるのが「完了検査」です。検査では事業の実施が適正かどうか、事業で購入した物や経費などについての確認が行われます。購入物や経理関係書類が確認できなかった場合は、本事業で使用した経費であったとしても助成対象外となる場合があるので注意しましょう。
完了検査では、助成事業の実施場所にて購入物や工事などの現地確認と経理関係書類の原本照合などが行われます。完了検査の終了によって助成金の交付額が確定となるため、それまでは助成金の交付が行われません。
完了検査後に実績報告内容の審査を経て「交付額確定〜交付」となります。確定した交付額は実績に基づいた清算払いのため、事前に通知される交付決定額から減額されることもあるということを覚えておきましょう。
確定した交付額は「助成金確定通知書」によって知らされ、受け取り後に公社指定様式の「助成金請求書」を期限内に提出することで助成金が振り込まれます。
まとめ
今回の記事では、令和6年度から東京都が始めた「新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業」に関して紹介してきました。
人件費や原材料の高騰などによりいろいろな課題を抱える中小企業への支援を目的とした制度で、既存事業の質を高め、新たな事業展開を図る取り組みを行う事業に対して助成金が交付されます。
スケジュールは現在12回まで予定されているので、事業が可能なタイミングを計画して申請をしましょう。
ただし、予算の都合で募集回数が減ったり、予定されていた締め切り前に応募が締め切られたりする可能性もあるため、早めの申請を心掛けることが大切です。
また、採択までには書類・面接と2度の審査を通過する必要があります。スムーズな申請準備、採択率を上げるために質の高い書類を作成したい方は、行政書士や中小企業診断士などの専門家による申請サポートサービスの活用も検討してみましょう。
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