小規模事業者持続化補助金の対象となる事業者や企業、業種、経費、期間は?

小規模事業者持続化補助金の対象

○小規模事業者持続化補助金の対象となる事業者や企業

一般型 低感染リスク型ビジネス枠
補助対象経費に対する補助率 補助対象経費の2/3以内 補助対象経費の3/4以内

※感染防止対策費は補助対象経費のうち1/4(最大25万円)または1/2(最大50万円)を上限に支援。

補助上限額 50万円

※ただし、「認定市区町村による特定創業支援等事業の支援」を受けた小規模事業者や2020年1月1日以降に開業届を提出した個人事業主などは100万円

100万円

※ポストコロナ社会に対応したビジネスモデルへの転換に資する取組や感染防止対策費(消毒液購入費、換気設備導入費等)

 

令和3年度の小規模事業者持続化補助金については、「一般型」と共に「低感染リスク型ビジネス枠」が公募される予定になっています。

 

令和2年度では5回にわたって「コロナ特別対応型」が公募されていましたが終了となり、ポストコロナの時期にあった補助金に転換されることになったのです。

ここでは、どのような事業者が対象となるのか、また対象外となるのか、詳しくお伝えしていきます。

・小規模事業者持続化補助金の対象となる事業者や企業

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数 5人以下
● サービス業(宿泊業・娯楽業)

● 製造業その他

常時使用する従業員の数 20人以下

 

  • 株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合
  • 個人事業主(商工業者であること)
  • 一定の要件を満たした特定非営利活動法人

 

小規模事業者持続化補助金の対象となっている事業者は上記の通りです。

小規模事業者持続化補助金 低感染リスク型ビジネス枠」についてはポストコロナ時代に対応するビジネスへの経費という位置づけではありますが、基本的には「一般型」と共に小規模事業者の持続的な発展のための補助金となっています。

 

対象となる小規模事業者については、株式会社をはじめとして個人事業主や特定非営利活動法人なども含んでいますが、従業員数が5人もしくは20人以下であると定義されています。

 

ただし、上記の従業員の数を超えるような場合においても、育児休業や介護休業の従業員がいる場合や雇用される期間が決まっていたり、時間が短いパートの労働者の場合であれば、その数から省かれることになります。

 

また、過去に「一般型」「コロナ特別対応型」において補助金の交付を受けていた事業者においても、応募することができます。

 

・個人事業主は対象となる?

上記の通り、小規模事業者持続化補助金については、個人事業主も対象となっています。

個人事業主も他の小規模事業者と同様に、従業員数が5人もしくは20人以下であると定められています。

 

ただし、「個人事業主本人および同居の親族従業員」については常時使用する従業員の数に含めないことになっています。

 

そのため、例えば親族従業員を含めて6名以上で運営している飲食店のような場合、個人事業主本人や親族従業員の数を除いて5名以下になるのであれば対象となります。

 

・小規模事業者持続化補助金は商工会・商工会議所の非会員は対象外?

  • 商工会・商工会議所の会員・非会員を問わず応募が可能
  • 商工会・商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいる

 

小規模事業者持続化補助金は、商工会・商工会議所の会員・非会員を問わず、応募することができます。

補助金を受けるには、地域の商工会・商工会議所の助言を受けながら経営計画を作成し、その計画に沿って事業に取り組んでいく必要があります。
関連記事:補助金申請なら商工会議所へ相談

 

・小規模事業者持続化補助金の対象外となる事業者は

小規模事業者持続化補助金の対象外となる事業者の画像

  • 医師、歯科医師、助産師
  • 系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)
  • 協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
  • 一般社団法人、公益社団法人
  • 一般財団法人、公益財団法人
  • 医療法人
  • 宗教法人
  • 学校法人
  • 農事組合法人
  • 社会福祉法人
  • 申請時点で開業していない創業予定者
  • 任意団体  等

 

上記においては、小規模事業者持続化補助金の対象外として定められています。

 

もちろん反社会的勢力(暴力団や暴力団員、構成員、関係企業など)においても補助の対象外となっています。

○小規模事業者持続化補助金の対象となる事業は

 

小規模事業者持続化補助金の対象となる事業画像

「低感染リスク型ビジネス枠」の対象となる事業は、ポストコロナ社会に対応するビジネスモデルである必要があります。

 

具体的には非対面や遠隔など生産プロセスやサービス提供方法が対象となります。

例えば、

  • 店舗での販売だけではなく、EC販売を導入する
  • 店舗でのサービスだけではなく、VRを取り入れたサービスを導入する
  • 有人で対応している窓口を無人対応できるように設備を導入する

上記のような取り組みが考えられます。

ただし、ただ単にパソコンの導入や空調設備の設置などの費用については、ビジネスモデルの転換とは言えませんので補助対象経費として認められません。

「一般型」においては販路開拓に対する取り組みに対する「棚の購入」や「販促用チラシの作成」などの経費に対して、補助されることになります。

採択されるためには、まず地域の商工会や商工会議所に相談し、助言を受けながら経営計画を立てることが大切です。

○小規模事業者持続化補助金の対象となる経費

「低感染リスク型ビジネス枠」の対象となる経費については、ポストコロナ社会に対応できるように対人の接触機会を減らすようなビジネスモデルへの転換に対する取り組みが評価されます。

公式に発表されている飲食店での具体的として、

  • 大部屋を個室にするために間仕切を設置する
  • 完全予約制にするためのシステムを導入する

といったものが挙げられています。

また感染防止対策費として下記のものが対象の経費となります。

  • 消毒液・アルコール液の購入
  • マスク・ゴーグル・フェイスシールドなどの購入
  • 手袋・ゴミ袋・石けん・洗浄剤・漂白剤などの購入
  • アクリル板・透明ビニールシート・防護スクリーンなどの購入
  • 換気設備(換気扇、空気清浄機等)の購入、施工
  • クリーニングの外注、トイレ用ペーパータオルなどの購入
  • 従業員または顧客に感染防止を呼びかけるポスター、チラシの外注・印刷費

感染防止対策費については、基本的には補助金総額に占める対策費の上限を1/4以内(最大25万円)と定められています。

ただし、緊急事態宣言によって令和3年1~3月のいずれかの月が、対前年もしくは前々年と比較して30%以上減少しているような場合には、1/2以内(最大50万円)に引き上げられます。

しかも審査時の加点措置となることも発表されています。

「一般型」の補助対象となる経費としては以下の通りとなっています。

  • 新商品を陳列するための棚の購入
  • 新たな販促用チラシの作成、送付
  • 新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告)
  • 新たな販促品の調達、配布
  • ネット販売システムの構築
  • 新商品の開発
  • 新商品の開発にあたって必要な図書の購入
  • ブランディングの専門家から新商品開発に向けた指導、助言、など

補助率は経費の2/3以内、補助上限額は50万円(一定の要件によって100万円)までと定められています。

○小規模事業者持続化補助金の対象期間

  • 補助事業の対象期間中に取り組みを実施する
  • 対象期間外の取り組みに対しては補助対象とならない

 

小規模事業者持続化補助金については、補助事業の対象期間中に経営計画に沿った取り組みを実施することで必要となった費用に対して補助されることになります。

 

仮に、対象期間中に購入したり、設備を導入したりした場合でも、実際の事業の取り組みが対象期間外である場合には補助対象の経費として認められないことがあります。

 

例えば、大部屋を個室にするための間仕切を購入したものの、補助事業完了までに設置して実際に使用していなかったような場合、その購入費用は補助金の対象となりません。

 

対象の経費とするためには、

 

  • 使用目的が補助事業のためであるもの
  • 交付決定日以降に発注し、対象期間中に支払いをしているもの
  • 確実に支払い確認ができるもの

 

と定められています。