業務改善助成金の対象経費は?コース別に具体例を紹介

業務改善助成金では、生産性向上のために取り組んだ設備投資が対象経費となっています。業種によってさまざまな費用に充てられるため、汎用性の高い助成金として多くの事業者で活用されています。

本記事では、業務改善助成金の対象経費の具体例について、コース別に紹介していきます。ぜひ自社で活用する際の参考にしてみてください。
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業務改善助成金とは

業務改善助成金とは、生産性向上のための設備投資に取り組むとともに、最低賃金の引上げを行った企業に対して支給される助成金です。

画像引用:厚生労働省「業務改善助成金」

設備投資は機器の購入だけでなく、経営コンサルティングや店舗改装にかかった費用も対象となり、最大600万円の助成を受けられます。

助成対象事業者とは

業務改善助成金の対象となる事業者は、中小企業・小規模事業者です。中小企業・小規模事業者とは、下記AもしくはBに当てはまる事業者を指します。

業種 A:資本金または出資金 B:常時使用する労働者
小売業 小売店、飲食店など 5,000万円以下 50人以下
サービス業 物品賃貸業、宿泊業、医療、福祉、複合サービス事業など 5,000万円以下 100人以下
卸売業 卸売店など 1億円以下 100人以下
その他の業種 農業、林業、漁業、建設業、製造業、運輸業、金融業など 3億円以下 300人以下

引用:厚生労働省「業務改善助成金」

また、中小企業・小規模事業者が申請を行う際は、下記2点を満たす必要があります。

  • 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること
  • 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

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業務改善助成金の対象になる経費や補助金額とは

業務改善助成金では、生産性向上のために行った設備投資が助成の対象です。ここでは、通常コースと特例コースで対象となる具体的な経費と補助金額を確認していきましょう。

通常コース対象経費

業務改善助成金の通常コースで対象となる経費は、「生産性向上・労働能率の増進に資する設備投資等」です。業種ごとにさまざまな使い道が考えられますが、具体例として次のような経費が挙げられます。

  • POSレジシステムの導入
  • リフト付き特殊車両の導入
  • コンサルティング業者による業務フローの見直し
  • 店舗改装
  • 経理システムや生産管理システムの導入

また、賃金要件や生産量要件などを満たす「特例事業者」は、下記のような経費も助成金の対象として認められます。

  • 定員7人以上または車両本体価格が200万円以下の乗用自動車
  • 貨物自動車
  • パソコンやスマートフォン、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入
  • 生産性向上のための設備投資に関連する経費(広告宣伝費など)

通常コースの補助金額

通常コースでは賃上げを行う金額別に4つのコースが設けられており、コースに応じて助成上限額が異なります。

コース区分 事業場内最低賃金の引き上げ額 引き上げる労働者数 助成上限額
右記以外の事業者 事業場規模30人未満の事業者
30円コース 30円以上 1人 30万円 60万円
2~3人 50万円 90万円
4~6人 70万円 100万円
7人以上 100万円 120万円
10人以上 120万円 130万円
45円コース 45円以上 1人 45万円 80万円
2~3人 70万円 110万円
4~6人 100万円 140万円
7人以上 150万円 160万円
10人以上 180万円 180万円
60円コース 60円以上 1人 60万円 110万円
2~3人 90万円 160万円
4~6人 150万円 190万円
7人以上 230万円 230万円
10人以上 300万円 300万円
90円コース 90円以上 1人 90万円 170万円
2~3人 150万円 240万円
4~6人 270万円 290万円
7人以上 450万円 450万円
10人以上 600万円 600万円

引用:厚生労働省「令和5年度業務改善助成金のご案内」

助成上限額は賃上げの対象となる従業員の数によっても異なっており、賃上げを行う従業員の数が多いほど助成金額も大きくなる仕組みです。

特例コース対象経費(2023年で受付終了)

特例コースは、新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が30%以上減少した中小企業・小規模事業者を対象としたコースです。

特例コースでは、「生産性向上のために行った設備投資」と、「業務改善計画に計上された関連する経費」が助成の対象となります。具体的な例として次のような費用が挙げられます。

生産性向上のための設備投資 ・機械・設備の導入
・経営コンサルティング
・人材育成・教育訓練
業務改善計画に計上された関連する経費 ・広告宣伝費
・事務機器の購入
・事務室の拡大
・机・椅子の増設

特例コースの補助金額

特例コースでは、賃上げを行う従業員数に応じて助成上限額が定められています。

賃金を引き上げる労働者数 助成上限額
1人 30万円
2~3人 50万円
4~6人 70万円
7人 100万円

なお、特例コースは2021年7月16日から2022年12月31日が対象期間となっており、すでに申請受付が終了しています。

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業務改善助成金の交付申請から支給までの流れ

業務改善助成金の交付申請は、事業場所在地を管轄する都道府県労働局あてに行います。交付申請から支給までの流れは下記の通りです。

①交付申請

②交付決定

③事業の実施

④事業実績報告

⑤交付額の決定

⑥助成金の受領

それぞれくわしい流れを見ていきましょう。

交付申請

まず交付申請を行うにあたって、「交付申請書」と「事業実施計画書」を作成します。

事業実施計画書には賃上げを行う金額や、生産性向上のために取り組む具体的な施策を記入します。実施予定時期や伴う費用の見通しなども記入しますので、あらかじめしっかりと事業計画を立てておきましょう。

なお、厚生労働省のホームページに記入例が掲載されていますので、申請書の作成を行う際に参考にしてみてください。

交付決定

提出した書類をもとに、労働局にて審査が行われます。審査後、交付決定の通知が届いたら事業の実施を開始しましょう。

事業の実施

事前に提出した事業実施計画書に基づき、生産性向上のための事業を行います。

設備導入や店舗改装による費用は、いったん事業者で全額支払い、後日助成金を受け取る流れです。助成金の受領まで時間がかかる場合もありますので、その間の資金繰りに困ることがないように留意しておきましょう。

また、事前に提出した事業実施計画書に変更が生じる場合は、「事業計画変更申請書」の提出が必要です。少しでも変更点が生じた場合は、管轄の労働局へ相談するようにしましょう。

なお、令和5年度の業務改善助成金では2024年2月28日が事業の完了期限です。

事業実績報告

事業が完了したら、「事業実績報告書」と「支給申請書」を管轄の労働局あてに提出します。事業実績報告書には、下記の書類の添付が必要です。

  • 国庫補助金精算書
  • 賃金引上げ前後の賃金台帳の写し
  • 改正後の就業規則などの写し
  • 導入した設備投資等の内容を証する書類(納品書の写しや導入した機器の写真など)
  • 経費の支出を証する書類(請求書・領収書の写しなど)

交付額確定

提出した事業実績報告書などをもとに審査が行われ、適正だと認められるものに対して交付額が決定されます。交付額は「支給決定通知」にてお知らせされますので、必ず確認しておきましょう。

助成金受領

支給決定通知が行われた後、助成金の支払いが行われます。助成金は、事前に「支給申請書」に記載した金融機関口座あてに振り込まれる流れです。

業務改善助成金の注意点

業務改善助成金の交付申請を行う際は、いくつか気をつけたいポイントがあります。ひとつずつ確認していきましょう。

交付決定前に導入した対象設備は助成の対象外になる

業務改善助成金では、機器やソフトの導入費などが助成の対象となりますが、それらの導入・支払いを行うタイミングには注意が必要です。

設備の導入は交付決定通知を受けた“後”に行う必要があり、交付決定前に導入・支払いしたものについては対象外となります。設備の導入は、必ず交付決定通知を受けた後に行うようにしましょう。

申請期前に募集終了になる場合もある

業務改善助成金は決められた予算の範囲内で交付されるため、予算に達した場合は助成事業が終了します。早期に予算上限に達すると、申請期間に関わらず募集が終了してしまうこともあるので注意が必要です。

交付申請を検討している場合は、早めに手続きを行うとよいでしょう。

業務改善助成金を使ったことがある事業者でも再度申請可能

通常、業務改善助成金は同一年度内に複数回受給することは認められていませんが、令和5年度については特例で年度内に2回まで申請を行うことができます。

そのため、年度内に2回に分けて賃上げを行う場合は、それぞれで業務改善助成金の交付を受けることが可能です。

まとめ

業務改善助成金は、POSレジスステムや車両の導入、経営コンサルティング、店舗改装など幅広い費用が対象経費となっています。「特例事業者」として認められる場合はパソコンやタブレットなどのハードウェアも対象経費となり、非常に汎用性の高い助成金といえます。

業種によってさまざまな設備投資に充てられますので、ぜひ自社の生産性向上の取り組みに活用してみましょう。

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