新宿区が実施する「経営力強化支援事業補助金」を解説!

「経営力強化支援事業補助金」は、新宿区内の事業者が行う経営力強化への取り組みに対して、新宿区が経費の一部を補助してくれる制度です。

販路拡大だけでなく、事業立て直しの相談や補助金申請手続きの支援なども補助対象となっており、中小企業や個人事業主の幅広い事業展開に活用できる補助金となっています。

本記事では、そんな「経営力強化支援事業補助金」の詳細を解説していきます。

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新宿区が実施する「経営力強化支援事業補助金」の概要

 

新宿区が実施している「経営力強化支援事業補助金」は、専門家を利用した経営計画・販売計画の策定で必要となる費用、業態転換に伴う販売促進費、インバウンド対応支援、業務効率化を目的としたIT導入に関する経費などを補助する制度です。

補助金額は事業内容によって異なりますが、補助金額は最大140万円となっており、補助率も4/5〜10/10と高めに設定されています

申請対象である「中小企業」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定されている中小企業者・個人事業主のことを指します。なお、中小企業基本法上の中小企業は、業種別に資本金の額または出資の総額と常時使用する従業員の数によって下記のように定義されています。

【中小企業の定義】

・製造業とその他:3億円以下で300人以下

・卸売業:1億円以下で100人以下

・小売業:5,000万円以下で50人以下

・サービス業:5,000万円以下で100人以下

加えて、法人の場合補助を受けるために下記2点の条件を満たす必要があります。

【対象事業者の要件(法人の場合)】

・新宿区内に営業の本拠となる本店がある

・本店と本店登記が同一所在地で、法人都民税や事業税を滞納していないこと

個人の場合は、下記2点の条件が設けられています。

【対象事業者の要件(個人の場合)】

・新宿区内に営業の本拠となる事業所がある

・住民税や個人事業税を滞納していないこと

なお、「営業の本拠」としてバーチャルオフィス・シェアオフィス・レンタルオフィス・コワーキングスペースを利用している法人・個人は対象外となります。

また、中小企業基本法第2条に規定されていないNPOや一般社団法人、医療法人などは、たとえ新宿区内に本社があったとしても今回の補助金の対象外となっているので注意しましょう。

なお、今回は新宿区の補助金を紹介していますが、他の自治体でも中小企業や個人事業主を支援する補助金制度が実施されていることがあります。

自分の会社の事業所所在地に補助金制度があるか確認したい方は、無料相談に対応している補助金申請サポート事業者へ問い合わせてみましょう。

補助内容の区分と補助金額を一覧表で紹介

経営力強化支援事業補助金の補助対象経費と補助金額、補助率にまとめました

【経営力強化支援事業補助金の補助内容】

補助内容 補助額 補助率
経営計画等策定支援 合計30万円まで 10/10
補助金申請手続き支援
販売促進・業態転換支援 4/5
インバウンド対応支援
人材確保・定着支援
IT・デジタル対応支援 令和5年度との合計で80万円まで
設備等購入支援
展示会等出展支援 30万円まで

上記の通り、8種類の補助内容が3分割され、それぞれで上限補助金額が独立しているのが特徴です。また、一部の補助内容は補助率10/10となっており、必要経費の全額を補助してもらえるのもメリットのひとつとなっています。

各補助内容区分の対象経費を解説

表で紹介したように「経営力強化支援事業補助金」には全部で8種類の内容区分があります。ここからは、各補助内容の主な事例や対象経費、対象外経費を解説していきます。

①経営計画等策定支援

経営計画等策定支援とは、経営計画や販売計画、事業継続計画などの策定やコンサルティングを専門家に依頼した場合に必要となる経費を支援する枠組みです。補助額は最大30万円、補助率は100%となっています。

なお、ここでいう専門家とは、行政書士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、中小企業診断士、弁理士、民間コンサルティング会社などが当てはまります。

コロナ禍や物価高騰などの影響を受けた事業の立て直し、融資に向けた事業計画の見直しなどで専門家へ相談するケース、賃金アップのための就業規則の見直しを専門家へ依頼するケース、弁理士とともに特許申請を行う際などに利用できます。

対象経費としては、経営計画や人事計画の策定など、専門家の支援を受けた場合の経費、事業についての相談など専門家のコンサルティングを受けた場合の経費などがあります。

ただし、事業についてコンサルティングを受けた場合でも、具体的な内容がないコンサルティングの経費や継続的な顧問契約料、確定申告、決算書などの通常業務で専門家の支援を受けた費用、人件費、旅費交通費、通信費などは経費の対象として認められません。

②補助金申請手続き支援

国が実施する事業再構築補助金やものづくり補助金は、申請に事業計画書の作成が必要です。自社で策定するには時間と手間が必要なため、昨今は専門家の支援を受けて申請する事業者も増えています。

こうした申請サポート業者の利用を支援する枠組みが、補助金申請手続き支援です。各種補助金や給付金などの申請を専門家にサポートしてもらう際に発生する経費を支援するものとなっており、経営計画策定支援と同様に補助額は最大30万円、補助率は100%です。

対象経費としては、補助金や給付金などの申請に必要な事業計画書の作成時に専門家への支援を受けた場合の経費、補助金や給付金などの申請代行手続きで専門家の支援を受けた場合の経費、本補助金の申請代行費用などがあります。

一方で、許認可などの申請代行経費、証明書などの発行手数料、実施報告書などに具体的な内容がないコンサルティング経費、確定申告などの通常業務で専門家の支援を受けた経費、人件費、旅費交通費、通信費、本補助金の内容に合わない経費などは対象外です。

③販売促進・業態転換支援

販売促進・業態転換支援とは、販売促進のために自社商品やサービスを宣伝する広告費や、新分野への業態転換に必要な経費を補助する枠組みです。

新商品やサービスを宣伝するチラシの作成、自社宣伝を目的としたホームページのリニューアル、サービス向上を目的とした参考書籍・資料の購入、テイクアウト事業を始めるための容器購入やデリバリーサービス導入のための移動手段の購入などに活用可能です。

対象経費は多岐にわたり、広告掲載費やチラシ制作委託費、ホームページ作成やリニューアルのための制作委託費、ECサイトの初期登録料(出店料、販売手数料は除く)、販売促進のためのイベント参加費、業態転換によるテイクアウトに必要な容器購入代や配達用のために購入する自転車や原動機付自転車の購入費などが対象です。

なお、SEOやMEOの対策経費、自動車やオートバイの購入費、配達を主とする業者や配達を目的としない自転車、原動機付自転車の購入費、免許取得の経費、ドメインやサーバー、ホームページ作成ツールなどの利用にかかる経費は対象外となります。

④インバウンド対応支援

インバウンド対応支援は、外国人観光客向け多言語化対応和式トイレの洋式化などを支援する枠組みです。

メニューや看板、ホームページを多言語で表示したい、音声翻訳機を使いたい、客用のトイレを和式から洋式に変えたいといったケースで活用できます。

多言語のホームページやパンフレット、メニュー、看板などの制作委託費、店舗トイレ洋式化に関する工事設計費と工事費、音声自動翻訳機の購入費が対象経費です。

多言語表示のない看板やホームページの制作委託費、多言語表示がある場合でも新宿区外で利用するものに関する経費、店舗の洋式化に関係のないドアや窓、換気扇などの工事、事務所のトイレの洋式化などは対象外経費となります。

⑤人材確保・定着支援

人材確保・定着支援とは、人材確保のための求人媒体の作成や人材定着に向けたコンサルティングに関する経費を支援する枠組みです。

自社のホームページ内に求職者向けのページを新たに設けたい、求人のための自社紹介パンフレットを作成したい、人事評価制度や就業規則の見直しなどを専門家に相談したい、採用や人材育成のためのセミナーを受講したい場合などに活用できます。

補助対象となる経費は、自社ホームページ内で求職者向けページを新規作成する際の経費、求人のためのPR動画やパンフレット等のコンテンツ作成経費、人材確保や定着に向けた取組のためのコンサルティング費用などです。

就職サイトへの掲載や求人票の作成に関する経費、就職説明会への出展費用、採用代行や社員研修に関する経費、従業員の福利厚生に関する経費、トイレ、ロッカー、更衣室などの設備整備に関する経費は対象外となります。

⑥IT・デジタル対応支援

IT・デジタル対応支援とは、業務効率化等のためのIT導入やデジタル化に関する経費を補助する枠組みで、令和5年度補助額との合計で80万円まで補助をうけられます。

たとえば、令和5年度に30万円の補助金を受けた事業者は、令和6年度では50万円までの申請が可能です。

POSレジを導入して購買データを管理したい、Web会議用の環境を整えたい、インボイス制度に対応する会計ソフトを導入したい、キャッシュレス決済に対応した券売機を購入したい場合などに活用できます。

ソフトウェア購入費やクラウドサービス利用料、ソフトウェアやクラウドサービスなどの導入に伴うパソコンやタブレット、周辺機器の購入費用、キャッシュレス決済対応端末の購入費、システム開発委託費などの経費が対象です。

スマートフォンの購入費や機器の保証料・修理費、セキュリティソフト単品での購入費、キャッシュレス決済などでの手数料、ドメインやサーバー、ホームページの作成ツールの利用料、インターネット料金などは対象外です。

⑦設備等購入支援

設備等購入支援とは、省エネや生産性向上のための設備などの購入に関する経費を補助する枠組みで、IT・デジタル対応支援と同様に、令和5年度補助額との合計で80万まで補助を受けられます。

店舗の冷蔵庫や空調設備を新しいものに変えて消費電力を削減したい、包装機を導入して生産性をあげたい、食器洗浄機を導入して業務を効率化する場合などに活用が可能です。

空調設備や冷蔵庫、冷凍庫、ボイラー、炊飯器、電子レンジ、石油ストーブ、ガスコンロ、換気設備、断熱材などの省エネ設備の購入費や導入費用が対象経費です。ほかにも、食材カッター、パン発酵機、包装機、ミシン、ミキサー、オーブン、食器洗浄機、複合機、電動式ベッドなどの生産性向上設備も対象となります。

なお、防犯を目的とした設備導入経費や工事のみの経費、設備などのリース・レンタル費用、車両や消耗品の購入費は対象外です。また、新宿区環境対策課が実施する「新宿区省エネルギー及び創エネルギー機器等補助制度」の補助対象設備(太陽光発電システム、LED照明、高効率空調設備)は該当制度の対象となるため、本補助金では対象外です。

⑧展示会等出展支援

展示会等出展支援とは、展示会や見本市などへの出展に関する経費を補助する枠組みで、販路拡大を目的とした展示会出展時などに活用できます。

展示会や見本市などの出展に関連する出展小間料、小間装飾費、オンライン展示会などで使用するコンテンツ制作委託費が対象経費で、令和5年4月1日から補助対象期間までに支払った経費も対象となります。

ただし、令和6年3月以前に出展を終えた展示会に出展に関する経費は対象外となっています。

また、展示会後も使用できるテーブルやパンフレットスタンドなどの備品の購入費、出品物の運搬に関する購入費、過去に出展したことがある展示会などの出展に関する経費、複数事業者で出展する展示会の出展に関する経費なども対象外となりますので注意が必要です。

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経営力強化支援事業補助金のメリット5点を解説

本補助金を申請するメリットとしては、主に下記5点が挙げられます。

【経営力強化支援事業補助金のメリット】

・パソコン・タブレットの購入費用も申請可能

・事後申請が可能

・概算交付申請を利用して補助金を先に受け取れる

・補助金申請手続き支援費用に活用できる

・複数回申請が可能

各項目の詳細を見ていきましょう。

メリット①パソコン・タブレットの購入費用も申請可能

IT導入やデジタル化に欠かせないパソコンやタブレット、周辺機器の購入費用は、「IT・デジタル対応支援」を活用することで経費として申請可能です。

ただし、1台につき20万円、1事業者につき令和5年度からの通算で2台までという条件がある点に注意しましょう。

なお、パソコンやタブレットの購入費用は、ソフトウェアやクラウドサービスなどの導入を伴う場合に限り補助対象となります。たとえば、Web会議を行う環境を整える場合や名刺管理をクラウドで行う場合、インボイス制度に対応した会計ソフトの導入に伴って購入した場合が対象です。

メリット②事後申請が可能

経営力強化支援事業補助金は補助対象事業の支払いが完了した後に書類を郵送して申請するため、一般的な補助金と異なり、事後申請が可能となっています。

つまり過去に実施した事業に関して、さかのぼって補助金を適用することが可能です。

ただし、申請内容によっては補助金が支払われないケースもあります。事後申請を検討されている方は、申請前に申請サポート事業者へ相談するのがおすすめです。

メリット③概算払い制度を利用して補助金を先に受け取れる

本補助金は、事前に補助金を受け取れる概算払い制度(概算払交付申請)」が利用可能です。事業の実施前に補助金を受け取り、その資金で事業を実施できるうえに10/10の補助率もあるので、事業が採択されれば自己負担なしで事業を実施可能です。

なお、概算払いを利用するには、新宿区への補助金概算払交付申請書の提出が必要となります。

補助金概算払交付申請書は、補助対象経費を記載して補助率を掛けて補助額を算出していきます。算出時には、上限の補助額を確認するとともに、申請総額にも注意が必要です。

また、申請から振込までは1〜2か月程度の期間がかかります。振り込みまでの期間をふまえて事業費用の支払いスケジュールを立てましょう。

メリット④補助金申請手続き支援費用に活用できる

補助金制度は、事業計画書の作成支援をはじめとした申請サポートを受けることで採択率が高めやすいと言われていますが、この申請手続き支援費用である外注費は本補助金の経費として認められています。

つまり、IT導入補助金やものづくり補助金など、その他の補助金・給付金制度の申請経費の補助も可能です。

数百万単位の事業計画を検討している場合は、まず経営力強化支援事業補助金で申請手続き支援を受けてみるのもいいでしょう。

メリット⑤複数回申請が可能

通常の補助金は、一度採択された事業者は、しばらくの間同じ補助金を活用できません。

しかし、本補助金は一度採択された事業者でも、補助上限額の範囲内であれば再度申請が可能なので、かりに令和5年度採択された事業者であっても、令和6年度に申請できます。

しかも、回数制限がなく、同一事業で複数回申請可能です。

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経営力強化支援事業補助金の申請手順

経営力強化支援事業補助金は、所定の提出書類一式を新宿区文化観光産業部産業振興課宛に郵送して申請します

提出書類に不備や不足がある場合は申請を受け付けてもらえないため、必ず送付前に内容を確認しましょう。

なお、各事業の補助額上限になるまで複数回申請できるほか、複数の事業を1枚の申請書で同時に申請可能です。

申請後は、提出した書類にもとづいて書類審査が行われ、交付・不交付に関わらず審査結果が送付されます。

交付決定であれば申請時に提出する支払金口座振替依頼書に記載した口座に補助金が振込まれますが、申請から支払いまで1か月半から2か月程度の期間がかかる点に注意しましょう

経営力強化支援事業補助金の申請書類

申請に必要となる書類を一覧表でまとめました。申請準備にぜひご活用ください。

まずは、全申請者が提出する書類を見ていきましょう。

【全申請者が提出する書類】

必要書類 備考
経営力強化支援事業補助金交付申請書 所定様式で作成する。押印不要
事業実施内容説明 所定様式で作成する。押印不要
経費別明細 所定様式で作成する。押印不要
領収書のコピー 宛名が申請者宛で経費内容が分かるものを提出
※領収書が発行されない場合は支払を証明する書類が必要(請求書と通帳のコピーなど)
支払金口座振替依頼書 所定様式で作成する。押印不要
通帳のコピーなど口座番号が確認できるもの 支払金口座振替依頼書に記載する口座番号を記載する

続いて、法人と個人の提出書類を見ていきます。下記書類はコピー可能で、同一年度2回目以降の申請時は提出不要です。

【法人が申請する際に必要となる書類】

必要書類 備考
履歴事項全部証明書 法務局出張所で発行し発行後3か月以内、インターネットから印刷したものも可
法人都民税・法人事業税納税証明書 都税事務所で発行し発行後3か月以内
非課税の場合は非課税証明書が必要、創業1年未満で納税証明できない場合は、住民税納税証明書が必要

【個人事業主が申請する際に必要となる書類】

必要書類 備考
所得税確定申告書 直近1期分、令和6年1月以降に開業で確定申告をしていない場合は開業届と営業の本拠が確認できる書類が必要
個人事業税納税証明書 都税事務所で発行し発行3か月以内のもの
※非課税の場合は不要
住民税納税証明書 住所地の区市町村発行で発行3か月以内のもの、非課税の場合は非課税証明書が必要

加えて、申請内容に応じて下記の書類を準備する必要があります。

【インバウンド対応支援(和式トイレの様式化時)、IT・デジタル対応支援、設備等購入支援の申請時に必要な書類】

必要書類 備考
見積書またはカタログなど 経費の内容等内訳・仕様がわかるものを提出
物件を所有していると確認できる書類 固定資産税の納税通知書など。工事を伴う申請内容の場合必要。物件所有者が提出する
工事についての物件所有者の承諾書 任意様式で作成する。工事を伴う申請内容の場合必要。物件賃借人が提出する

【展示会等出展支援の申請時に必要な書類】

必要書類 備考
補助対象経費の確認書類 展示会の概要が記載された書類、経費の内容等内訳が分かるものを提出

申請スケジュール

経営力強化支援事業補助金の申請スケジュールは、下記の通りとなっています。申請区分ごとに締め切りが異なりますので、注意しましょう

【申請期間】

申請区分 申請期間(消印有効)
事業完了後の交付申請 令和6年4月1日(月)~令和7年1月31日(金)まで
概算払い交付申請 令和6年4月1日(月)~令和6年12月27日(金)まで

また、補助対象となる事業の期間は下記の通りです。

【補助対象期間】

申請区分 申請期間(消印有効)
事業完了後の交付申請 令和6年4月1日(月)~令和7年1月31日(金)まで
(期間中に支払いを完了した事業が対象となります)
概算払い交付申請 令和6年4月1日(月)~令和7年3月31日(金)まで
(期間中に支払いを完了し、1か月以内に実績報告書を提出する必要があります)

なお、IT・デジタル対応支援および設備等導入支援の対象期間は令和5年4月1日(土)から補助対象期間終了までとなっています。

まとめ

本記事では、新宿区が実施する「経営力強化支援事業補助金」について解説しました。

経営力強化支援事業補助金は、最大140万円の補助が受けられるだけでなく、概算払い交付申請を活用すれば事業実施前に補助金を受け取ることができる便利な補助金です

加えて、条件を満たせば他補助金制度への申請時に発生した専門家費用、パソコンの購入費用も補助対象となります。

販路拡大、事業立て直しなど、経営力の強化を考えている新宿区内の中小企業・個人事業主の方は、ぜひ本補助金を活用してみましょう。

なお、申請準備に不安を抱いている方は、申請サポートの利用がおすすめです。本補助金への申請時に発生した専門家経費も補助金対象となっていますので、まずは補助金申請サポート業者への無料相談を検討してみましょう。

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